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各種の測定・分析・調査

豊富な経験と最新の技術を活かし、幅広い分野で皆様のお手伝いをさせていただきます。

専用水道水質検査、建築物飲料水水質検査

温泉成分分析

公衆浴場水質検査(レジオネラ検査)
各種化学物質・工業製品・産業廃棄物の成分分析等

飲料水検査

弊社では、水道法第20条の登録検査機関として、水道法、建築物衛生法により、原水、浄水、井戸水等の飲料水や公衆浴場、プール水の水質検査をおこなっています。

検査項目について(抜粋)

項目 説明 基準
一般細菌 検出される水には、糞便性の大腸菌への汚染が考えられます。 100CFU以下
大腸菌 検出されない
亜硝酸態窒素自然界に多く存在します。肥料、下水等にも多く含まれます。0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 自然界に多く存在します。肥料、下水等にも多く含まれます。 10mg/L以下
高濃度になるとカナ味がし、洗濯物の赤色着色の原因にもなります。 0.3mg/L以下
塩化物イオン 地質、海水等により混入します。 200mg/L以下
硬度 カルシウム、マグネシウムの量の合計です。適度な量がおいしい水といえます。 300mg/L以下
有機物(TOC) 有機物による汚れを総合的に指標します。これが大きいと渋みを感じます。 5mg/L以下
色度 水の色の程度を表します。 5度以下
濁度 水の濁りの程度を表します。 2度以下
飲食店の経営者の方へ
弊社では、食品衛生法26項目の水質検査を実施しています。
水道水以外の水を使用して食品の営業を行うには、登録、更新時に食品衛生法の26項目の水質検査が必要です。
また、水質は変動するため、検査後も1年ごとの水質検査をお奨めしています。

温泉成分分析

平成19年4月25日に公布され、平成19年10月20日より施行された改正温泉法により、10年毎の定期的な成分分析が義務付けられました。
弊社では、温泉成分分析登録機関として温泉許可申請に必要な温泉分析書に基づき分析を行っております。

温泉の定義
源泉の温度が25℃以上、または下表の物質のいずれかひとつが基準含有量を満たしていれば、温泉になります。
物質名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 1000mg以上
遊離二酸化炭素(CO2) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) 10mg以上
マンガン(II)イオン(Mn2+) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭化物イオン(Br-) 5mg以上
ヨウ化物イオン(I-) 1mg以上
フッ化物イオン(F-) 2mg以上
ヒ酸水素イオン(HAsO42-) 1.3mg以上
メタ亜ヒ酸(HAsO2) 1mg以上
総硫黄(S) 1mg以上
メタホウ酸(HBO2) 5mg以上
メタケイ酸(H2SiO3) 50mg以上
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 340mg以上
ラドン(Rn) 20x10-10Ci以上
ラジウム塩(Raとして) 1x10-8mg以上

▼お気軽にお問い合わせください

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